| 土壌の除去などの措置 |
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土壌汚染状況調査の結果、指定基準に適合しないことが判明した場合は、除去などの措置を取ることとなる。 都道府県知事から措置命令が出た場合を除いては、基本的には自主的に土壌汚染を除去する若しくは対象土地へ人が容易に立入らないように柵を設ける・盛り土するなどの措置を講ずる。 ただし、柵を設けるなどの措置を実施した場合には、土壌汚染が存在する指定区域の指定は継続したままとなることに留意が必要である。指定解除を受けるためには汚染物質を除去することが必要となる。 汚染物質の除去工法としては、汚染された土壌の入換えによる対策を用いることが多く見受けられたが、最近では現地で汚染された土壌から汚染物質を取り除き、元の土地へ戻す工法も多く採用されているようである。 土壌を入換える場合には搬出された土壌を処理する必要があり、廃棄物に絡む法律の適用があることも考慮しなければならない。 当社では除去などの業務に携わっていないため、必要な場合には三井化学グループ及びその取引先の会社などをご紹介することが出来ます。
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