全体調査及び詳細調査において調査対象物質の汚染が認められない場合には、調査対象土地全てが指定基準に適合していると見なされる。
尚、調査対象土地の一部で調査対象物質が検出された場合には、当該調査対象地点を含む単位区画が指定基準に適合しない土地と見なされる。
法に基づく調査の場合には、土地の所有者等は土壌汚染状況調査の結果について、特定有害物質の種類、特定施設試料採取地点・分析の結果等調査に関して都道府県知事に報告しなければならない。⇒土壌汚染対策法第3条・第4条など