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指定調査機関

土壌汚染対策法に基づく調査は、環境大臣が指定した調査機関が行う。⇒指定調査機関という。

現在は一定の技術的能力及び経済的基礎を有する者が申請により指定を受け指定調査機関となっている。

しかし、中央環境審議会から平成20年12月19日出された答申では更に踏み込んだ内容となっている。

「指定調査機関の技術的能力を向上・維持する方策として、以下の措置を講じるべきである。

  1. 指定調査機関の指定に関して、技術的能力の基準として、(指定調査機関の技術)管理者は、土壌汚染状況調査の業務に関する試験に合格した者でなければならないことする。また、この試験に合格した者については、合格証を交付するとともに、その旨を公表することとする。
  2. 調査に関する技術の維持及び向上を図り、また、経済的基礎の変化をチェックするため、指定の更新制を導入する。」

法制化の中でどのようにその内容が示されるのか、現在は不明である。