土壌汚染対策法に基づく調査は、環境大臣が指定した調査機関が行う。⇒指定調査機関という。
現在は一定の技術的能力及び経済的基礎を有する者が申請により指定を受け指定調査機関となっている。
しかし、中央環境審議会から平成20年12月19日出された答申では更に踏み込んだ内容となっている。
「指定調査機関の技術的能力を向上・維持する方策として、以下の措置を講じるべきである。
法制化の中でどのようにその内容が示されるのか、現在は不明である。