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環境省が発表している平成18年度の土壌汚染調査概要(自治体を対象に集計した)では、1316件の土壌調査が行われ、その内266件が土壌汚染対策法適用による調査で、残りの約8割は自主現況調査であった。 また、687件で超過事例が確認された。 土壌汚染対策法では、水質汚濁防止法の特定施設が設置されている工場・事業場の敷地については、法律に基づき特定施設の使用を廃止したときには土壌汚染状況調査を実施する義務が課されている。⇒「法第3条第1項に基づく調査義務」 調査義務は、土地の所有者等に課される。⇒「所有者等とは、土地の所有者、管理者又は占有者をいう」 また、特定施設の使用を廃止後もその土地が引き続き工場など事業に使われる場合(土地の利用方法からみて健康被害のおそれがないと認められる場合)は、事業用途以外に転用される際に土壌汚染状況調査を行うことが出来る。⇒「法第3条第1項ただし書」 土壌汚染が現に起きている又は近隣で地下水汚染が起きている場合で、汚染の原因がその土地にあると認められるとき(土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地があると認めるときは、都道府県知事が土地の所有者等に対し土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命令することが出来る。⇒「法第4条第1項 調査命令」 これら以外の目的で土壌汚染状況調査を行うことを自主調査という。 尚、平成20年12月19日に中央環境審議会より答申された「今後の土壌汚染対策の在り方について」では、法で決められた調査方法に基づいて実施された自主調査結果を土壌汚染対策で有効に利用する」趣旨のことが記載されており、土壌汚染の自主調査であっても指定調査機関など土壌汚染対策調査の専門機関で調査するべきであろう。 |